今年も確定申告の時期となりました。
医療費の控除等様々な種類のものがありますが、リフォームにも減税制度があることをご存じでしょうか。
知らずに損してしまった、、という事態にならないよう、今回はリフォームでも利用できる減税制度をご紹介いたします。
今回は『住宅ローン減税』をご紹介いたします。リフォームローンを組んでリフォームを行う場合、ほとんどの方が対象になるのではないでしょうか。
※令和3年度の内容です。
所得税の控除
償還期間10年以上の借入により、増改築等のリフォーム(適用条件を満たす工事)を行った場合、年末ローン残高の1%を、10年間控除させることができます。(令和3年特例措置として、消費税率10%が適用される増改築等工事に係る契約を令和2年12月1日~令和3年11月30日の間に締結し、令和4年12月31日までに居住を開始した場合、控除期間が13年になります。)
制度期間
リフォーム後の居住開始日が令和3年12月31日までの方が対象です。(それ以降の場合は、来年度以降の確定申告となります。)
対象となるリフォーム
住宅ローン減税(所得税額控除)の対象とするには、次のいずれかの工事を行い、かつ対象の工事費用額が100万円超(税込)である必要があります。
第1号工事(増改築等)
増築、改築、大規模の修繕や模様替え工事が対象です。
大規模修繕・模様替えとは、建築物の主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根または階段)の1種以上について行う過半の修繕・模様替えのことをいいます。
(例)過半以上の屋根の葺き替え工事 等
第2号工事(増改築等)
マンション等の区分所有する部分について行う、一定の修繕または模様替え工事が対象です。
第3号工事(増改築等)
家屋のうち、①居室、②調理室、③浴室、④便所、⑤洗面所、⑥納戸、⑦玄関、⑧廊下のいずれかの床または壁の全部について行う修繕または模様替え工事が対象です。
(例)LDKの間仕切りを撤去し一部屋にして、キッチンを交換する工事 ※床はフローリング張替え、壁は下地改修のうえクロス張替え
第4号工事(耐震)
耐震基準に適合させるための修繕または模様替え工事が対象です。
第5号工事(バリアフリー)
バリアフリー基準に適合させるための修繕または模様替え工事が対象です。
①通路または出入り口の拡張、②階段の勾配の緩和、③浴室の改良、④便所の改良、⑤手すりの取り付け、⑥床の段差の解消、⑦出入口の戸の改良、⑧床材の取替
のいずれかを行うことが必要です。
(例)廊下に手すりを取り付ける工事 等
第6号工事(省エネ)
エネルギーの使用の合理化(省エネ性能向上)のための修繕・模様替え工事が対象です。
(例)すべての居室のすべての窓に内窓を設置する工事 等
控除額
所得税からの控除限度額は400万円となります。(前年分の所得税から控除しきれない場合、翌年度の住民税から控除されます。
申告の窓口
申告については、確定申告を税務署にて行う必要があります。
その他の要件
・リフォームを行う方が所有し、居住する家屋
・リフォーム後の家屋の床面積が50㎡以上
・リフォーム後の家屋の床面積の1/2以上が自己の居住用であること(併用住宅の場合)
・その年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・適用の対象となるリフォームであることが、増改築等工事証明書などにより証明されること
・リフォーム完了の日から6か月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
申告に必要な書類
以下の書類を、確定申告書と併せて提出する必要があります。(給与所得者の2年目以降の手続きは年末調整が可能です。)
・工事完了後の家屋の登記事項証明書
・補助金等、居宅介護住宅改修費等の額が明らかな書類
・源泉徴収票(給与所得者の場合)
・リフォームローン等の年末残高証明書
・工事請負契約書の写し等
・増改築等工事証明書
必要な証明書について
申告手続きには、『増改築等工事証明書』の発行が必要となりますが、この証明書を作成できるのは
①建築士事務所登録をしている建築士事務所に属する建築士
②指定確認検査機関
③登録住宅性能評価機関
④住宅瑕疵担保責任保険法人
となっております。
お客様個人で作成することはできませんので、該当する場合は早めにご依頼されることをお勧めします。(リフォーム会社が建築士事務所の場合、在籍する建築士に依頼するのが最もスムーズです)
最後に
今回リフォームでも利用できる減税制度のうち、『住宅ローン減税』をご紹介いたしました。実際の制度内容はもっと複雑になっていますので、詳細は『住宅リフォーム推進協議会』のホームページをご参照ください。
また弊社は、実際にどの減税制度が利用でき、いくら控除されるのか、そのために必要な書類は何か等、増改築等工事証明書の作成も併せて、リフォーム減税制度についてのサポートを個別に実施させていただいております。
問い合わせフォームまたはお電話にて、まずはお気軽にご相談ください。