今年も確定申告の時期となりました。
医療費の控除等様々な種類のものがありますが、リフォームにも減税制度があることをご存じでしょうか。
知らずに損してしまった、、という事態にならないよう、今回はリフォームでも利用できる減税制度をご紹介いたします。
今回は『バリアフリーリフォーム減税』をご紹介いたします。固定資産税の減額の対象にもなっておりますので、併せてチェックしてみてください。
※令和3年度の内容です。
所得税の控除
50歳以上の方もしくは要介護・要支援認定を受けている方等が居住する建物について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、国土交通大臣が定めるバリアフリー改修の標準的な工事費用相当額の10%を、その年の所得税から最大20万円控除させることができます。
制度期間
改修工事完了期間が令和3年12月31日までの方が対象です。(それ以降の場合は、来年度以降の確定申告となります。)
対象となるリフォーム
所得税額の控除対象となるバリアフリーリフォームは、以下の①から⑧の工事となります。(固定資産税の減額措置も同様です。)
①通路等の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室改良 ④便所改良
⑤手すりの取り付け ⑥段差の解消 ⑦出入口の戸の改良
⑧滑りにくい床材料への取替え
控除額
所得税からの控除の上限額は20万円となります。
申告の窓口
申告については、確定申告を税務署にて行う必要があります。
その他の要件
・バリアフリーリフォームを行う方が所有し、居住する家屋
・バリアフリーリフォーム後の家屋の床面積が50㎡以上であること
・高齢者等居住改修工事等の標準的な工事費用相当額から補助金を引いた額が50万円超(税込)であること
・その年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・適用の対象となるリフォームであることが、増改築等工事証明書などにより証明されること
・バリアフリーリフォーム完了の日から6ヶ月以内に居住していること
申告に必要な書類
以下の書類を、確定申告書と併せて提出する必要があります。
・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
・工事完了後の家屋の登記事項証明書
・介護保険の被保険者の写し等(該当する場合)
・補助金等の額が明らかな書類
・源泉徴収票(給与所得者の場合)
・工事請負契約書の写し等
・増改築等工事証明書
固定資産税の減額
65歳以上の方、要介護・要支援認定を受けている方、障害のある方が居住する家屋で、バリアフリー改修工事を行った場合、翌年の1年度分の家屋に係る固定資産税を1/3軽減(100㎡相当分まで)させることができます。
・年齢要件が所得税額控除では50歳ですが、固定資産税の減額措置の場合は65歳となります。
・当該住宅を所有している必要はなく、該当者が居住する住宅であればOKです。
・増改築等工事証明書は不要です。
制度期間
改修工事完了期間が令和4年3月31日までの方が対象です。(それ以降の場合は、来年度以降の申告となります。)
対象となるリフォーム
所得税額控除と同様です。
減額
固定資産税の減額の上限額は家屋の固定資産税額の1/3(100㎡相当分まで)となります。
申告の窓口
申告については、工事完了後3ヶ月以内にを市区町村の窓口にて行う必要があります。
その他の要件
・新築された日から10年以上経過した家屋
・賃貸住宅ではない家屋
・バリアフリー改修工事後の家屋の床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)+50㎡以上280㎡以下であること
・高齢者等居住改修工事費用が50万円超(税込)であること
申告に必要な書類
以下の書類を、固定資産税減額申告書とあわせて提出する必要があります。(必要書類は市区町村により異なる場合がありますので、詳細は個別にご確認ください。)
・適用対象者の証明書(介護保険の被保険者証の写し等)
・補助金等の額が明らかな書類
・バリアフリー改修工事が行われたことが確認できる書類(バリアフリー改修工事明細書、写真、領収書 等)
必要な証明書について
申告手続きには、『増改築等工事証明書』の発行が必要となりますが、この証明書を作成できるのは
①建築士事務所登録をしている建築士事務所に属する建築士
②指定確認検査機関
③登録住宅性能評価機関
④住宅瑕疵担保責任保険法人
となっております。
お客様個人で作成することはできませんので、該当する場合は早めにご依頼されることをお勧めします。(リフォーム会社が建築士事務所の場合、在籍する建築士に依頼するのが最もスムーズです)
最後に
今回リフォームでも利用できる減税制度のうち、『バリアフリーリフォーム減税』をご紹介いたしました。実際の制度内容はもっと複雑になっていますので、詳細は『住宅リフォーム推進協議会』のホームページをご参照ください。
また弊社は、実際にどの減税制度が利用でき、いくら控除されるのか、そのために必要な書類は何か等、増改築等工事証明書の作成も併せて、リフォーム減税制度についてのサポートを個別に実施させていただいております。
問い合わせフォームまたはお電話にて、まずはお気軽にご相談ください。