今年も確定申告の時期となりました。

医療費の控除等様々な種類のものがありますが、リフォームにも減税制度があることをご存じでしょうか。

知らずに損してしまった、、という事態にならないよう、今回はリフォームでも利用できる減税制度をご紹介いたします。

今回は『長期優良住宅化リフォーム減税』をご紹介いたします。固定資産税の減額の対象にもなっておりますので、併せてチェックしてみてください。

※令和3年度の内容です。

所得税の控除

1/2以上が居住用である住宅について、一定の基準を満たす耐震または省エネ改修工事のいずれか+耐久性向上改修工事を行った場合、国土交通大臣が定める省エネ改修の標準的な工事費用相当額の10%を、その年の所得税から最大25万円控除させることができます。耐震改修工事+省エネ改修工事+耐久性向上改修工事を行った場合、控除額は最大50万円となります。

制度期間

改修工事完了期間が令和3年12月31日までの方が対象です。(それ以降の場合は、来年度以降の確定申告となります。)

対象となるリフォーム

一定の耐久性向上改修工事等を行ったうえで、増改築による長期優良住宅の認定を受けている必要があります。(長期優良住宅化リフォームの補助制度で、評価基準型で補助を受けている場合は不可となります。)

投資型減税については一定の耐震改修工事または一定の省エネ改修工事と併せて行うことが条件となり、ローン型減税については一定の省エネ改修工事と併せて行うことが条件となります。

■一定の耐久性向上改修工事

①小屋裏の換気性を高める工事

②小屋裏の状態を確認するための点検口を設置する工事

③外壁を通気構造等とする工事

④浴室または脱衣室の防水性を高める工事

⑤土台の防腐または防蟻のために行う工事

⑥外壁の軸組み等に防腐処理または防蟻処理をする工事

⑦床下の防湿性を高める工事

⑧床下の状態を確認するための点検口を設置する工事

⑨雨どいを軒または外壁に取り付ける工事

⑩地盤の防蟻のために行う工事

⑪給水管、給湯管または排水管の維持管理または更新の容易性をい高める工事

のいずれかに該当する工事で、下記の要件をすべて満たす必要があります。

一定の耐久性向上改修工事の要件

A 一定の耐震改修工事または一定の省エネ改修工事と併せて行うこと(ローン型減税は一定の省エネ改修工事のみ)

B ローン型減税は一定の耐久性向上改修工事が住宅ローン減税の第1号から第3号工事までのいずれかに該当すること

C 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであること

D 改修部位の劣化対策及び維持管理・更新の容易性が、いずれも長期優良住宅の認定基準に新たに適合することとなること

E 工事費用(補助金がある場合は当該補助金の額を除いた後の金額)の合計額が50万円を超えること

■一定の耐震改修工事

旧耐震基準(S56.5.31以前の耐震基準)により建築された住宅に行う現行の耐震基準(S56.6.1以降の耐震基準)に適合させるための耐震改修で、標準的な工事費用相当額から補助金等の額を差し引いた後の額が50万円を超えるものをいいます。

■一定の省エネ改修工事

①『全ての居室の全ての窓の改修工事』を行い、加えて省エネ改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に適合させる。

②『居室の窓の断熱改修』を行い、断熱等性能等級4または一時エネルギー消費量等級4以上かつ断熱等性能等級3となることを、住宅性能評価書または増改築による長期優良住宅の認定通知書により証明する。

のいずれかが必要です。

控除額

所得税からの控除の上限額は25万円(または50万円)となります。

申告の窓口

申告については、確定申告を税務署にて行う必要があります。

その他の要件

・長期優良住宅化リフォームを行う方が所有し、居住する家屋

・長期優良住宅化リフォーム後の家屋の床面積が50㎡以上であること

・その年の合計所得金額が3,000万円以下であること

・適用の対象となるリフォームであることが、増改築等工事証明書などにより証明されること

・長期優良住宅化リフォーム完了の日から6ヶ月以内に居住していること

申告に必要な書類

以下の書類を、確定申告書と併せて提出する必要があります。

①消費者が用意するもの

・工事完了後の家屋の登記事項証明書

・長期優良住宅の認定通知書の写し

・補助金等の額が明らかな書類

・源泉徴収票(給与所得者の場合)

②リフォーム会社が用意するもの

・工事請負契約書の写し等

③建築士(建築士事務所登録している事務所に所属する建築士に限る)等が用意するもの

・増改築等工事証明書

固定資産税の減額

一定の耐震改修または省エネ改修を行い、増改築による長期優良認定を受けた場合、翌年の1年度分の家屋に係る固定資産税を2/3軽減(120㎡相当分まで)させることができます。

★ポイント(所得税額控除との違い)★

・長期優良住宅の認定を受けていれば、耐震改修または省エネ改修工事を行っていればOKです。

・太陽光発電設備の設置や高効率給湯器等の設置工事は対象となりませんのでご注意ください。(窓・床・壁・天井の断熱改修のみ)

・家屋の建築年月日が要件としてありますのでご注意ください。

制度期間

改修工事完了期間が令和4年3月31日までの方が対象です。(それ以降の場合は、来年度以降の申告となります。)

対象となるリフォーム

一定の基準を満たす耐震改修及び省エネ改修工事として窓の断熱改修や床・壁・天井の断熱改修が対象となり、省エネ改修部位が、いずれも平成28年省エネ基準相当に適合することが必要です。

減額

固定資産税の減額の上限額は家屋の固定資産税額の2/3(120㎡相当分まで)となります。

申告の窓口

申告については、工事完了後3ヶ月以内にを市区町村の窓口にて行う必要があります。

その他の要件

・賃貸住宅ではない家屋

・長期優良住宅化リフォーム後の家屋の床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)+50㎡以上280㎡以下であること

・省エネ改修工事を行う場合は平成20年1月1日以前から所在する家屋であること

・耐震改修工事を行う場合は昭和57年1月1日以前から所在する家屋であること

・一定の耐震改修または省エネ改修工事費用が50万円超(税込)であること

・増改築による長期優良住宅の認定を受けていること

・適用の対象となるリフォームであることが、増改築等工事証明書などにより証明されること

申告に必要な書類

以下の書類を、固定資産税減額申告書とあわせて提出する必要があります。(必要書類は市区町村により異なる場合がありますので、詳細は個別にご確認ください。)

①消費者が用意するもの

・長期優良住宅の認定通知書の写し

・補助金等の額が明らかな書類

②リフォーム会社が用意するもの

・長期優良住宅化リフォームが行われたことが確認できる書類(長期優良住宅化リフォームの設計図書、改修工事前後の写真、領収書 等)

③建築士(建築士事務所登録している事務所に所属する建築士に限る)等が用意するもの

・増改築等工事証明書

必要な証明書について

申告手続きには、『増改築等工事証明書』の発行が必要となりますが、この証明書を作成できるのは

①建築士事務所登録をしている建築士事務所に属する建築士

②指定確認検査機関

③登録住宅性能評価機関

④住宅瑕疵担保責任保険法人

となっております。

お客様個人で作成することはできませんので、該当する場合は早めにご依頼されることをお勧めします。(リフォーム会社が建築士事務所の場合、在籍する建築士に依頼するのが最もスムーズです)

最後に

今回リフォームでも利用できる減税制度のうち、『長期優良住宅化リフォーム減税』をご紹介いたしました。実際の制度内容はもっと複雑になっていますので、詳細は『住宅リフォーム推進協議会』のホームページをご参照ください。

また弊社は、実際にどの減税制度が利用でき、いくら控除されるのか、そのために必要な書類は何か等、増改築等工事証明書の作成も併せて、リフォーム減税制度についてのサポートを個別に実施させていただいております。

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